税制優遇について

京都地域創造基金への寄付金は、
寄付金控除等の税制上の優遇措置の対象となります。

当財団は厳しい審査を経て認定された、京都府認定第1号の公益財団法人です。
全事業費を公益目的事業に充てると同時に、継続的で積極的な情報開示を行います。

当財団に対する寄付の税制優遇措置について

平成23年度税制改正で、公益法人に対する寄付の税制優遇が拡大されました。
当財団への寄付金に対する税制優遇は下記の通りとなります。
(法人税法第37条、法人税法施行令第77条第1項第3号)

法人として寄付をされる場合

通常、寄付はー定の限度額内で損金の額に算入できます。
当財団への寄付は、上記に加えて別に設定された一定の限度額内で損金の額に算入できます。
詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。

相続・遺贈により寄付をする場合

相続税の非課税財産となります。
(租税特別措置法第70条、租税特別措置法施行令第40条の3第3項)

個人として寄付をされる場合

下記の方式のうちどちらかを選ぶ選択制となりました。
※ただし、2011年1月1日以降の寄付金に対してのみ
(所得税法第78条第2項第2号、所得税法施行令第217条第1項第3号、地方税法第37条の2)

所得税
(国税)
税額控除方式
寄付金のうち
2,000円を超える額の
40%が所得税から控除されます。
所得税が還付されます。
※ただし、所得税額の25%が限度です。
所得控除方式
寄付金のうち
2,000円を超える額が
「所得」から控除されます。 ※ただし、総所得金額の40%が限度です。
個人住民税
(地方税)
京都府内に
住民票の所在地がある方
寄付金のうち
2,000円を超える額の4%が
個人住民税から控除されます(府民税)
京都府内の一部の市町村※1
住民票の所在地がある方
寄付金のうち
2,000円を超える額の6%が
個人住民税から控除されます(市民税)

つまり、京都府内の一部の市町村※1に住民票の所在地がある方は、府民税と市民税を合計するため、
寄付金のうち、2,000円を超える額の10%が個人住民税から控除されます。

  • ※1 今日現在 京都市、京丹波町、亀岡市のみ。ただし亀岡市は寄付金の目的に割限がありますので、 詳細は当財団までお問い合わせください。
  • ※上記以外に住民票の所在地がある方は、当財団へのご寄付は個人住民税の税制優遇の対象となりません。

京都府京都市にお住まいの個人の方で
所得税率10%の方が、年間50000円を当財団に寄付した場合の計算例

計算例
税額控除方式 所得控除方式
所得税

(50,000円-2,000円)×0.4

所得税から控除(還付)される額=19,200円
※ただし、所得税額の25%が限度です。

50,000円-2,000円=48,000円
(所得から控除される額)
48,000円×0.1(所得税率10%)
所得税から控除(還付)される額=4,800円

所得税から控除(還付)される額=4,800円
※ただし、総所得金額の40%が限度です。
個人住民税
  • 京都府民税(個人住民税)
    (50,000円-2,000円)×0.04
    府民税から控除される額=1,920円
  • 京都市民税(個人住民税)
    (50,000円-2,000円)×0.06
    市民税から控除される額=2,880円
上記を合計し税金から控除される額
税額控除方式を選択した場合
24,000円が税金から差し引かれます。
※ただし、所得税額の25%が限度です。
所得控除方式を選択した場合
9,600円が税金から差し引かれます。
※ただし、総所得金額の40%が限度です。

税制優遇措置を受けるために必要な手続き

個人の場合
所轄税務署で原則、確定申告を行なう必要があり、その際に当財団が発行した領収書を提出ください。
税制優遇の対象となる寄付金の算出期間は、その年の1月~12月までで、寄付をした翌年の1月1日から5年以内「確定申告」(還付申告)に行う必要があります。
ただし、確定申告義務のある方や所得のない方、年金受給者の方は手続きが異なります。
詳しくは最寄りの税務署、またお住まいの市町村の税務担当部署にお問い合わせください。
法人の場合
事業年度の確定申告の際に、申告書に必要事項を記入し寄附金の明細書を添付して下さい。
また、当財団が発行した領収書を保管下さい。
領収書の宛名は寄付申込時のお名前で発行いたします。
相続・遺贈の場合
詳しくは財団までお問い合わせください。

紛失などによる領収書の再発行はできません。大切に保管していただくようお願いいたします。

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