非営利活動に遺産を残す方法

活動内容 詳細

活動内容 2023.8.1

非営利活動に遺産を残す方法  遺産の全部または一部を非営利活動や研究に寄付すること(遺贈寄付)ができます。こちらのページでは弊財団への遺贈寄付の方法をご説明します。遺産を寄付し、あなたの生きてきた足跡を次の時代に残しませんか?

遺贈寄付とは?
 遺贈寄付とは遺言を通じて団体に行なう寄付のことです。遺言書だけでなく、信託を活用することも出来ますし、寄付者様の想いを受け継ぐ相続人の方が寄付をすることもできます。

遺贈寄付とは何ですか?
(遺贈寄付の具体的な実務や注意点をまとめたサイト「遺贈寄付オンライン」に移動します。以下のリンクも同様です。)


遺贈寄付は富裕層がするもの?
 遺贈寄付は富裕層や有名人だけが行なうものではありません。誰でも行なうことができ、寄付の形も様々です。弊財団は、設立以来、様々な方からご寄付をいただいています。寄付金の最低金額もありません。


遺贈寄付の種類
 遺贈寄付では、ご自身の相続財産の一部または全部を寄付できます。
 弊財団では包括遺贈でも承っています。
 ただし、財産の種類や遺留分の状況により、お引き受けできない場合もございますので事前にご相談ください。
お問い合わせフォーム

包括遺贈と特定遺贈について

寄付できる財産について
 弊財団は現預金だけでなく、有価証券、不動産、貴金属、その他動産の寄付も承っています。
 ただし、財産の種類や遺留分の状況により、お引き受けできない場合もございますので事前にご相談ください。
お問い合わせフォーム

遺留分について

 有価証券、不動産、貴金属、その他動産の寄付の場合、財産を売却して現金化した上でプロジェクトに提供します。そのままの形での活用をご希望の際はご相談ください。
遺贈寄付を受けた不動産を売却する具体的な手続き

 また寄付していただいた財産が不動産や有価証券などを寄付し、その財産が値上がりしている場合は、寄付者様にみなし譲渡所得課税が発生します。つまり寄付者様に課税される可能性があります。
みなし譲渡所得とは
みなし譲渡所得がかからない方法

ご寄付いただいた財産の活用
 ご寄付の使い道を指定することができます。過去には、京都の子どものため、がん患者のため、動物愛護のためというようにテーマを設定し提案を受けた事例や、iPS細胞研究や京都市内の生活困窮家庭の子どもの支援のようにプロジェクトを指定した事例があります。
 テーマを設定すれば、その時々の社会状況に応じて必要なプロジェクトに寄付が届けられます。プロジェクトを指定すれば、寄付者様の想いをより具体的に実現することができます。
 (プロジェクトを特定した場合で、遺贈寄付が実現した際にプロジェクトが継続されていない場合、類似のテーマでプロジェクトを公募するなどご希望に応じて対応いたします。)

税制優遇について
 相続が発生した際に相続財産の一部を弊財団にご寄付いただいた場合、相続税、所得税、個人住民税の税制優遇を受けることができます。

相続税
 被相続人が遺言書等により相続財産を弊財団に寄付した場合、相続税の課税対象になりません。
 相続人が相続財産から弊財団に寄付した場合、相続財産の非課税財産に算入されます。

所得税・住民税
 上記のみなし譲渡所得課税について一定の条件を満たせば非課税措置の適用を受けることができます。
 相続人が相続財産から弊財団に寄付した場合、確定申告により寄附金控除を受けることができます。
 被相続人が遺言書等により相続財産を弊財団に寄付した場合、準確定申告(亡くなった方の確定申告)により寄附金控除を受けることができます。

 ※個別の税務相談を税理士資格を持たない者が行なうことは税理士法によって制限されています。具体的な税額の計算は、税理士またはお近くの税務署にご相談ください。

相談に関する費用
 弊財団へのご相談に関しては無料です。
 費用が発生する時期は、寄付が弊財団に行なわれた時のみです。したがって事前に費用が必要ということはありません。


 弊財団は遺贈寄付の実現には何より関係者のコミュニケーションが重要だと考えます。
 遺贈寄付は寄付者様の人生、またご家族の系譜を社会に遺す非常に大きな行動です。また寄付先、そして社会に対して大きな影響を与えます。皆様のご意志が確実に社会に引き継がれるよう、ご相談ください。

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