京都市の文化財保護の取組の現状

活動内容 詳細

活動内容 2021.8.27

京都市の文化財保護の取組の現状  京都市では昭和 33 年度から、観光やまちづくりとの連携を図ったり、昭和 56 年の京都市文化財保護条例の制定に当たり、登録制度や文化財環境保全地区制度を設けるなどの文化財保護の取組が進められてきました。

 また現在では、文化財に指定・登録されているものの修理等に係る補助、修理事業等への融資制度や、税制優遇措置等の保護措置が講じられています。文化財には6つの類型の文化財が定義されており、有形文化財、無形文化財、民俗文化財、記念物、文化的景観、伝統的建造物群があり、これらの対象となるものは、法律または各条例に基づき、文化財として指定・登録等が行われます。

 一方で、文化財に指定・登録されていないものに対してはこれらの補助の対象外となるため、所持者自身で修理や保護を行わなければならないのです。しかし、自身で修理や保護を行う場合は出費が伴うため、断念せざるを得ないと判断する人々も多く、貴重な文化財を失うことに繋がりかねません。

 こうした文化財を末永く未来に伝えていくため、これを地域一丸となって支え、残していくべきではないでしょうか。
 弊財団では文化財保全基金により有形無形の文化財の保全に取り組んでいます。皆様のご協力よろしくお願いします。
文化財保全基金

参考資料
未来を創る京都文化遺産継承プラン~京都市文化財保存活用地域計画~(中間案) P.42
https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/pubcomment/cmsfiles/contents/0000275/275122/chiiki_keikaku_mainbook.pdf

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