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不動産や有価証券、美術品などの動産のご寄付も受け入れています。2019.3.25

 弊財団は現金はもちろん、不動産や有価証券、美術品などの動産のご寄付も受け入れています。
 特に不動産は地域特有の財産であり、地域のために活用することができます。
2019年3月19日に京都府より、「公益法人等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税措置における基金に関する証明」を受けました。これにより、含み益のある(=取得時より値上がりしている)不動産をご寄付いただいた場合でも、みなし譲渡所得がかからない範囲が広がりました。

制度の概要、特例を受けるための条件などはこちらをご確認ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/h30kouekihoujin_01.pdf

最後に、せっかくのご寄付でも私共が承れない場合もございます。ご寄付をご検討中の方(特に遺言書によるご寄付をご検討の方)は事前にご連絡いただけると幸いです。よろしくお願いします。

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